台湾政策法における台湾主権に関する見解

台湾

A:藤井厳喜様
B:林建良様

A:それではセクションBに行きます。台湾政策法における台湾の主権に関する見解というタイトルで、台湾政策法に関しては第1セクションの方でも出ましたけど、これで台湾主権がどのように解釈されているのかという話です。今日は台湾政策法のいろんな意味でご説明いただくのですが、まずこの台湾主権に関する見解の解説をお願いします。

B:今までアメリカの法律の中に例えば、台湾関係法にしても台湾主権に触れることはありませんでした。台湾の主権は台湾人民にあるとか、はっきりした表現はなかったのです。遠回りの解釈はできるのですが、はっきりと主権が中国とは関係ないという法律はなかったわけです。そして、この台湾政策法のすごいところは先ほど申し上げたように、To support the security of Taiwan and its right of self-determinationつまり、台湾の安全保障の自決権をサポートするということであり、背後には台湾の地位が未確定だからという意味があります。例えば、アメリカは決して日本の自決権を支持すると絶対に言いません。なぜなら日本の主権は日本にあって確立しているので、アメリカが仮に日本人の自決権を支持すると言ったら大問題になります。しかし、台湾の自決権を支持するという背後の一つの意味としては、台湾の自決権はまだ行使していないということです。まだ行使していないということは、今の台湾の地位・主権が未定ということになります。この台湾政策法は全て可決する前に107ページを出されて、実際可決したのは156ページもある長い法案です。この法案を読んでいると、僕は1番重要な部分は安全保障と自決権の部分とアメリカの法律の中で初めて、国連のアルバニア決議文案の法律の中で触れました。つまり第27585決議案をアメリカの法案の中で説明したのです。この法案の第2758号決議文をどのように説明しているかというと、1番目、中華人民共和国は中国の代表であることを決めたことです。2番目、この決議案が台湾の国連における代表権を解決していないことになります。3番目、中華人民共和国の彼らは台湾の主権とは関係ないと言いました。4番、アメリカは台湾人の同意の上で、台湾の状態を変えることがないと、アメリカは反対すると言っています。つまり、アメリカは台湾人の同意がなければ、この状態を変えないということです。だから、この台湾政策は初めて法律の中に台湾の地位は未定ということを言いました。つまり、中国は国連の第2758号決議案によって、台湾は中国の一部になったと、中国側が説明しています。しかし実際は、第2758決議案は、単に国連の中国の代表は中華人民共和国になったということだけであって、台湾のことについては全く触れていません。それを、この法律の中で、もう一度強調しました。台湾の主権は中国にあるという、その主張をアメリカがこの姿勢を認めないということです。実際これは、そもそもアメリカ政府の姿勢ですけど、法律の中にこれほど明確に示していたことは、かつてありませんでした。アメリカの台湾に於ける地位は、どのような態度かというと1950年6月27日の話の中で出てきます。当時のトルーマン大統領が一つの声明を出したのです。それが、どういう声明かというと、台湾の地位は太平洋地域の安全が再建されてから、かつ、国連の決議を経てからじゃないと決められないということを言いました。これはアメリカの政府が一番明確に台湾の地位を研究するところだと、トルーマン大統領が言ったことです。

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